コラム

住所変更登記の義務化はいつから?罰則や手続きについても広島地域密着の不動産会社が解説!

住所変更登記の義務化はいつから?罰則や手続きについても広島地域密着の不動産会社が解説!

2026年の4月(令和8年4月)までに住所変更登記の申請が義務化されます。不動産所有者は2年以内に変更登記を行わなかった場合、罰則(過料)が科されます。
当記事を通して、住所変更登記や義務化の内容、義務化される日、登記を行わなかったときに科される罰則、手続きの方法などについて確認しましょう。記事を読むことで住所変更登記の義務化に備えられ、安心して登記を行えるようになります。

住所変更登記とは

住所変更登記とは、不動産を所有している登記名義人の名前や住所が変わったときに行う手続きです。現時点では、住所変更登記は義務となっていません。

住所変更登記の義務化とは

住所変更登記は、2021年の4月に行われた不動産登記法の改正の影響で義務化されることとなりました。義務になった理由は、所有者不明土地問題にあります。

近年日本では、「所有者がどこにいるのか不明な土地が増えている」という問題が発生しています。所有者がわからない土地があると、都市開発や復旧、復興を行ったりする上での妨げになってしまうのです。所有者を探し出すのには膨大な手間がかかってしまうため、社会問題となっていました。
住所を変更しても登記しないで良いという状態にしていると、今後も所有者のわからない土地が増えていってしまうでしょう。それを解消し、予防していくために、住所の変更登記が義務となりました。

住所変更登記の義務化はいつから施行される?

住所変更登記の義務化は、2026年の4月(令和8年4月)までに施行されます。なお施行日はまだ具体的に決まっておらず、今後決定される予定です。

住所変更登記の義務化は、経過措置の規定がある点に注意しましょう。経過措置とは、法律が改正されるときに不利益が生まれないようにするための法律です。今回のケースでは、経過措置によって施行日よりも前に住所などが変わっていたケースに対しても登記が義務化されることになります。
施行日前に住所などを変更していた方は、施行日から2年以内に登記を行わねばなりません。対して施行日以降に変更した方は、変更日から2年以内に登記を実施する必要があります。

住所変更登記をしない場合の罰則

義務化されているにもかかわらず住所変更登記を行わないと、罰則を受けることになるため注意しましょう。具体的な罰則としては、5万円以下の過料が科されます。
現在は義務化されていませんが、義務となったあとスムーズに対応できるよう、あらかじめ準備したり知識を蓄えておいたりすることをおすすめします。

住所変更登記の手続き方法

住所変更登記の手続きは、自ら行う方法と、司法書士に依頼する方法があります。自分行うのであれば、まずは「住民票」・「登記簿謄本(登記事項証明書)」・「登記申請書」といった必要書類を用意しましょう。書類が揃ったら、法務局の窓口で申請手続きを実施します。複数回転居をしている場合は、登記簿上の住所から現住所までの繋がりが確認できる「戸籍の附票」が必要となる場合があります。
司法書士に依頼すれば、手間をかけず簡単に済ませられます。ただし料金が発生するため、金銭的負担を抑えたい方は注意が必要です。状況によりますが、3万円前後の費用負担で依頼できます。

まとめ

住所変更登記が義務化されたため、登記を行わなかった場合は罰則(過料)が科されます。登記は自ら行うか、司法書士に代行してもらいましょう。広島地域密着の「株式会社ASULAND」では、不動産売却や投資に関する相談を受けております。
建築会社での豊富な実績を持つ代表が直接対応しているため、安心してお任せいただけるでしょう。お客様のお悩みや心配ごとは、時間をかけてじっくりとお聞きし、解決の糸口を共に探します。住所変更登記などに関する疑問や不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報 監修者情報 株式会社ASULAND
代表取締役 伊茂治 直毅
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