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広島の不動産売却・不動産投資をお手伝いする、株式会社ASULANDのスタッフブログです。当社からのお知らせも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

【最新】一戸建ての売却価格の相場はいくら?築年数ごとの相場を解説!

コラム 2023/12/30

【最新】一戸建ての売却価格の相場はいくら?築年数ごとの相場を解説!

一戸建ての売却価格の相場は、築年数によって変わります。築年数が経っている一戸建ては相場が下がる傾向にあります。相場を知って、売却時に損しないように気を付けましょう。

 

一戸建ての売却価格の相場

一戸建ての売却価格は、築年数によって変わります。以下は、東京を中心とした首都圏エリアの築年数別の相場です。

 

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築5年未満

6,284万円

3,935万円

3,876万円

4,548万円

4,911万円

築5年以上10年未満

5,703万円

3,503万円

3,709万円

4,662万円

4,661万円

築10年以上15年未満

6,195万円

3,235万円

3,215万円

4,607万円

4,690万円

築15年以上20年未満

5,807万円

2,788万円

2,865万円

4,166万円

4,209万円

築20年以上25年未満

4,837万円

2,805万円

2,674万円

3,947万円

3,735万円

築25年以上

4,772万円

2,091万円

2,118万円

4,033万円

3,501万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築年数が経つにつれて売却価格が下がっていきます。少しでも高く売りたいということであれば、築年数が浅いうちの売却が良いということが上記の表でわかります。

 

エリアによっても売却価格の相場は異なる

売却相場はエリアによっても異なります。首都圏で見た場合は、もっとも売却相場が高いエリアは東京都で、次に神奈川県という結果となっています。交通環境や生活の利便性、土地の希少性などで相場が変わるため、人気のエリアほど売却相場が高くなるのです。

 

中部地方・関西地方・中国地方などの違ったエリアでは、売却価格の相場は異なります。また市区町村やさらに細かなエリアレベルでも、売却価格の相場は異なりますので、お持ちの物件の相場を知りたい場合は、エリアに強い不動産会社に相談するのが良いでしょう。

 

「築5年未満」の一戸建ての売却相場

首都圏における築5年未満の売却相場は以下のとおりです。

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築5年未満

6,284万円

3,935万円

3,876万円

4,548万円

4,911万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築5年未満の一戸建ては、築年数が経っていないため高値での売却が可能です。そのため、エリアによっては新築時と変わらない金額で売却できる可能性があることが特徴です。

 

築5年未満の一戸建ての売却で注意するポイントは、住宅ローンの残債に気をつけることです。新築時に、ローンの金額が多い「フルローン」や「オーバーローン」を利用した場合、築5年未満では残債が多いため売却できない可能性があります。そのため、売却査定の際に売却相場と残債の確認をしっかり取り、現在の状況を把握することが重要です。

 

また、築5年未満の売却では譲渡所得税に気をつけましょう。譲渡所得税とは、売却で発生した利益に対して発生する税金です。譲渡所得税は所有期間によって税率が変わり、「所有期間が5年超え」が20%なのに対して、「所有期間が5年以下」だと39%の税率が適用されます。

 

そのため、築5年未満で新築時より大きな利益が発生する場合は、かかってくる税金と確認し、場合によっては所有期間が5年を超えた段階で売却することも検討しましょう。

 

「築5年以上10年未満」の一戸建ての売却相場

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築5年以上10年未満

5,703万円

3,503万円

3,709万円

4,662万円

4,661万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築5年以上10年未満の売却価格は、築5年未満の相場と比べてそこまで大きく下落しません。理由のひとつとしては、築10年未満であれば住宅ローン控除を受けられる可能性があるということが考えられます。中古戸建であれば最大140万円の控除を受けることができるため、築10年未満の一戸建ての相場は比較的高いのです。

 

ただし、築10年未満でも住宅ローンの残債が多く残っている可能性があります。相場通りに売却できるかどうかの確認を怠らないようにしましょう。

 

「築10年以上15年未満」の一戸建ての売却相場

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築10年以上15年未満

6,195万円

3,235万円

3,215万円

4,607万円

4,690万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築10年以上15年未満の一戸建ても、大きく価格が下落するタイミングではないことがわかります。

 

相場が大きく減少しない理由としては、キッチンや浴室などの設備がまだ比較的きれいで、フルリフォームする必要がないということがあげられます。

 

「築15年以上20年未満」の一戸建ての売却相場

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築15年以上20年未満

5,807万円

2,788万円

2,865万円

4,166万円

4,209万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

この築年数の価格の下落率も、それほど大きいものではありません。築15年以上20年未満の一戸建ては価格の手頃感があるため、取引量が多く売れやすい傾向となっているのです。

 

「築20年以上25年未満」の一戸建ての売却相場

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築20年以上25年未満

4,837万円

2,805万円

2,674万円

3,947万円

3,735万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築20年を過ぎた一戸建ては、土地のみの価格で取引されます。その理由のひとつとして、木造の耐用年数が22年と定められているということがあります。

 

この築年数の一戸建てで注意するポイントは、需要が少なくなるので売れにくくなるという点です。そのため、この築年数で売却する際は、少しでも早く売り出しましょう。

 

「築25年以上」の一戸建ての売却相場

 

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

首都圏

築25年以上

4,772万円

2,091万円

2,118万円

4,033万円

3,501万円

 

(引用:レインズ首都圏中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年4~6月】)

 

築25年を超えると、需要はさらに低くなり、売却価格はさらに下がります。理由としては、築25年を過ぎると住宅ローンを利用する際の担保評価が出にくくなることがあげられます。

 

よって、築25年を過ぎた一戸建てを売却する際には、リフォームの実施やインスペクション(建物状況調査)を受けるなどの工夫をすることで、より売却しやすくなるでしょう。

 

まとめ

一戸建ての売却価格は、エリアや築年数によって異なります。特に築年数が経つと売却価格が下がる傾向にあります。売却を検討している一戸建てをお持ちの方は早めの売却がおすすめです。広島地域密着の株式会社ASULANDは、経験豊富な代表自ら適切な査定価格をご提示いたします。また、地域密着だからこそできる販売活動を行い、できるだけ高値での売却を目指します。広島の一戸建ての売却は株式会社ASULANDにお任せください。

 

借地権は売却できる?借地権の種類や売却方法を解説!

コラム 2023/12/20

借地権は売却できる?借地権の種類や売却方法を解説!

借地権は地主の承諾があれば、売却できます。借地権付き建物の売却などを考えている方はこの記事を参考にしてください。

 

借地権は売却できる?


借地権は、地主の承諾を得ることができれば売却が可能です。地主に買い取ってもらったり、不動産仲介会社に依頼したりして、売却するのが一般的です。ただし、借地権に関する不動産取引にはさまざまな制限があります。売却を検討している方は、確認しておきましょう。

 

そもそも借地権とは


借地権とは、「建物を建てるために土地を借りる権利」のことをいいます。

 

新築一戸建てを建てる際、もともと所有している土地に家を建てるケースや、土地を購入して建てることもあります。しかし、選択肢のひとつとして土地を借りてその土地に家を建てるというケースもあるのです。その際に取得する「建物を建てるために土地を借りる権利」を「借地権」というのです。

 

借地権でマイホームを所有するメリットとしては、固定資産税や不動産取得税がかからないことがあげられます。固定資産税は不動産を所有している地主に請求されますし、不動産取得税は購入しない限り課されない税金なのです。

 

また、借地権は地主が手放したくない土地ということで、好立地のケースが多いです。そのため、借地権付きのマイホームは立地がよく生活環境が良好な土地である場合があります。

 

一方でデメリットとしては、地代がかかるということです、地主に地代を支払う必要があるため、ランニングコストが高くつきます。

 

また、借地権は住宅ローンを組みにくいのもデメリットです。住宅ローンを組むためには、金融機関が不動産を担保に取るのですが、借地権の場合は担保評価が低いため融資額が希望額まで届かないことがあります。

 

借地権の種類

 

借地権の種類は以下の2つです。

・地上権

・賃借権

それぞれを詳しく解説していきます。

 

地上権

地上権とは、他人が所有している土地を使用させてもらう権利のことです。民法上では「物権」と呼ばれる強い権利に該当するため、地主の許可を得ずに売却や転貸を行うことができます。

 

また、地上権を登記簿謄本上に登記すると、抵当権の設定ができるようになります。そのため、賃借権に比べて住宅ローンが組みやすいという特徴があります。

 

賃借権

賃借権とは、土地の所有者と賃貸借契約を締結し、建物を建てるために土地を借りる権利のことをいいます。民法上では「債権」という弱い権利に該当し、地主の承諾がなければ売却や転貸を行うことができません。

 

また、賃借権は土地に抵当権を設定することができません。よって、建物にしか抵当権を設定できないため、地上権に比べて住宅ローンが組みにくいといえます。

 

借地権を売却する方法


借地権を売却するには以下の方法があげられます。

・地主へ売却

・第三者への売却

・等価交換による売却

・底地権とセットで売却

 

それぞれを詳しく解説します。

 

・地主へ売却

地主へ建物を売却する方法です。地主からすると建物を買い取ることで完全な所有権となり、売却がしやすくなります。よって、借地権付き建物を所有している人は、まず地主への買取交渉をしてみると良いでしょう。

 

・第三者への売却

第三者へ借地権を売却する方法があります。借地権を第三者へ売却することで借地権から開放されます。

 

ただし、借地権を第三者へ売却する際は地主の承諾が必要となります。地主の承諾を得る際、慣習的に「譲渡承諾料」を支払うのが一般的で、借地権価格の10%程度が必要になるため、あらかじめ資金計画をしっかり立てることが重要です。

 

・等価交換による売却

等価交換による売却とは、地主が所有している底地権と建物を同等分交換し、それぞれが土地と建物を所有している状態にして売却する方法です。この方法を利用することで、借地権が消滅し買い手が付きやすくなります。借地権が消滅した土地は自由に活用できるため、買主は安心して購入できるのです。

 

・底地とセットで売却

これは、地主が所有している底地権を借地人が購入し、第三者へ売却する方法です。底地権を購入することで借地権が消滅し、完全な所有権となります。所有権の土地は地代が不要で、自由に活用できるため、買い手が付きやすくなります。

 

注意点としては、地主との交渉や説得が重要になることです。金額などの条件が折り合わなければ、逆に関係が悪化してしまう可能性があるため、慎重に交渉するようにしましょう。

 

まとめ

 

借地権を売却する際は、地主への説明や交渉が必要になります。借地権付き建物などでお困りの方は不動産会社への相談がおすすめです。広島エリアの不動産ならぜひ株式会社ASULANDにご相談ください。株式会社ASULANDは地域密着型のサービスが自慢で、個人では難しい地主への交渉もサポートいたします。また、地域のつながりを活かして、あらゆる方法での売却をご提案いたします。

土地の活用方法7選|自分に合った活用法の選び方を紹介!

コラム 2023/12/10

土地の活用方法7選|自分に合った活用法の選び方を紹介!

土地活用には様々な選択肢があります。初期費用が抑えられる方法やリスクが小さい方法もあるので、自分に合った活用法を選びましょう。

 

土地の活用方法の選び方

土地をただ所有しているだけでは、固定資産税がかかるので負の資産となってしまいます。そのため、利用していない土地はぜひ活用するべきといえるでしょう。ではどのような点に注意して活用すれば良いのでしょうか。重視するポイントと、具体例をあげますので参考にしてみてください。

 

・安定性

土地活用をする際には、安定した運用であるかが重視すべきポイントの一つになります。たとえばmコインランドリーは人件費がかからず安定した経営ができる可能性が高いです。

 

・収益性

リスクを取ってでも収益性を上げたい場合には、アパート・マンション・戸建て経営などの不動産投資や、店舗の経営が向いているでしょう。

 

・初期費用

土地を活用する際は、いずれにしても初期費用は欠かせません。できるだけ初期費用をかけずに土地を活用したい場合は、駐車場経営などがおすすめです。

 

・節税対策

節税対策を重視するのであれば、アパートなどの賃貸経営がおすすめです。住宅用の賃貸経営をすると、固定資産税などの軽減措置を適用できる場合があります。

 

土地の活用方法7選

土地活用の詳しい方法をそれぞれ見ていきましょう。

 

アパート経営

アパート経営は、戦略をしっかり練って地域のニーズに合わせた経営ができれば大きい収益を長期的に得ることができます。ただし、アパート経営は建物の建築費がかかるため、初期費用を抑えたい人には向いていません。

 

アパート経営は立地が非常に重要です。交通アクセスや生活環境が良い土地でアパート経営ができれば安定的に収入を得られるでしょう。

 

戸建て賃貸経営

戸建て賃貸経営は、アパート経営に比べ初期費用が少なく済むことが特徴です。また、一度入居者が入ると長期間住むことが多いため、長期的な収入が見込めます。

 

しかし、収益性の面ではアパート経営の方が上です。部屋数を多く作り、収益を上げるアパート経営に対して、戸建て賃貸経営は1住戸のみで運営します。そのため、得られる収益がアパート経営より少なくなりがちな活用法と言えるでしょう。

 

駐車場経営

駐車場経営も土地活用で有効的な方法です。国道などの大通り沿いや、観光地に近い立地であれば時間貸しのコインパーキングが向いているでしょう。機械導入のコストはかかりますが、新しく建物を建築するのに比べると安価です。

 

さらに、住宅地やビジネス利用が多い立地であれば月極駐車場がおすすめです。ニーズに合わせて駐車場の種類を検討しましょう。

 

事業用借地

土地が車通りの多い道路沿いに位置している場合、事業用借地としての利用がおすすめです。事業用借地は地主が建物を建てなくても貸し出すことができ、事業用定期借地権を設定すれば、決められた期間で土地が返ってくる契約ができます。

 

しかし、借地人の事業失敗により撤退する可能性もあります。最悪の場合、建物を残して借地人が破綻することも考えられ、その時は地主側が解体費用を負担しなければいけません。事業用借地として活用する場合は、貸し出す企業の選定にも注意が必要です。

 

トランクルーム

トランクルームは、コンテナを設置するコストがかかりますが、維持費がかからないため安定した収入を得られるでしょう。トランクルームの注意点としては、車を止められるスペースも必要なため、ある程度の敷地面積が必要なことです。

 

収益性は大きくありませんが、住宅地内に土地があり、需要が見込めるのであれば検討してみると良いでしょう。

 

太陽光発電

太陽光発電は、たまった電気を電力会社に売却することで収益をあげる方法です。太陽光パネルを設置するにあたり、自治体から補助金を受けられるケースがあるので、それを利用すれば効率的に稼げるでしょう。

 

ただし、全国的に売電価格が下がっている傾向にあるため、設置コストを回収するためには時間がかかる点に注意が必要です。

 

借地

所有している土地を個人や企業に貸し出すことで活用する方法もあります。借地の契約方法には、借主の希望がある限り契約更新ができる普通借地権と、一定の期間が経過すれば土地が返ってくる定期借地権の2つがあります。

 

どちらを選ぶにしても、長期的な収入を見込めることがメリットです。しかし、借地は地主側からの中途解約ができないため、長期にわたり土地の利用予定がない場合に限り検討するのが良いでしょう。

 

まとめ

土地活用を検討する際は、土地のエリア・広さなどを踏まえて考える必要があります。活用していない土地をお持ちの方は、不動産会社に相談してみましょう。広島の不動産会社「ASULAND」は、その土地のニーズに合わせた土地活用をご提案させていただきます。お客様のご要望をじっくりと伺ったうえで、一人ひとりに最適なプランをご提示いたします。土地活用のことなら、ぜひ株式会社ASULANDにご相談ください。

ローンが残っている家を売る方法|広島の不動産会社が高く売却するコツも紹介!

コラム 2023/11/30

ローンが残っている家を売る方法|広島の不動産会社が高く売却するコツも紹介!

結論から申し上げますと、ローンが残っている家を売ることは可能です。しかし、正しい手順で売却する必要があるケースもあるので、注意が必要です。この記事では、ローンが残っている家を売る方法や高く売るコツを紹介します。

 

本記事を読むことで、ローンが残っている家でもスムーズに売却する方法がわかるでしょう。

 

ローンが残っている家も売ることができる

住宅ローンを返済している途中でも、不動産を売却することは可能です。しかしその際には、抵当権を抹消するために、ローンの残債を完済する必要があります。ローンを完済して売却するためには、まず以下の2つの項目を確認しておきましょう。

 

・住宅ローン残高を調べる

ローンの返済計画を立てるためにも、ローンの残債を確認しておきましょう。

 

1、年末に金融機関から送られてくる残高証明書を見る

2、住宅ローンを組んだ際にもらえる返済予定表を見る

3、インターネットバンキングを利用している場合、WEB上で確認する

 

・不動産の売却見込み金額を調べる

売却見込み金額を調べるためには、不動産会社に査定依頼をする必要があります。売却見込み金額がわかれば、住宅ローンの残債を返済できるかを確認できます。
 

オーバーローンの家を売る方法

オーバーローンとは、ローン残高が売却額を上回っており、手持ちの資金などで補填する必要がある状態です。自己資金での補填が難しい場合は、住み替えローンもしくは任意売却によって家を売ることができます。

 

住み替えローン

住み替えローンとは、不動産売却時に返済しきれなかった住宅ローンの残債と、次に購入する分の住宅ローンを合算して借りるローンのことです。たとえば、売却時に返済しきれなかったローンが200万円で、次に購入する不動産が2000万円の場合、住み替えローンとして2200万円を借り入れることとなります。

 

ただし、住み替える家が購入ではなく賃貸の場合は住み替えローンを利用することができません。

 

任意売却

次に、金融機関に相談し任意売却を行う方法です。任意売却とは、返済が困難になった際にあらかじめ金融機関に相談し、住宅ローンを完済できなかったとしても抵当権を外してもらう手続きのことです。任意売却を利用することで、オーバーローンでも不動産売却が可能になります。

 

しかし、任意売却を利用して残った債務は、他の方法で金融機関に返済しなければいけません。残債を免除してもらえる制度ではありませんので注意が必要です。

 

アンダーローンの家を売る方法

アンダーローンの家の場合、売却金額で住宅ローンを完済できるため、通常の不動産売却とほとんど同様の方法で売ることができます。また住み替えをする際には、住み替えの方法についても考えておく必要があります。住み替えの方法は、以下の2つです。

 

・先に不動産を売って新居を探す「売り先行」

売り先行は、先に今の住まいを売却してその後に新居を探す方法です。先に売却することで手元に残る金額を把握できるため、資金計画が立てやすいというメリットがあります。

 

・新居を購入してから不動産を売却する「買い先行」

買い先行は、先に新居を購入してその後に不動産を売却することです。この場合は、新居探しに時間をかけることができるため、希望にあった物件が見つかりやすいことがメリットです。ただし、今の住まいが売れるまでは新居と合わせた二重ローンを支払い続ける必要があります。

 

ローンが残っている家を高く売るコツ

手元に残る金額を増やすためには、少しでも高く売却する必要があります。ローンが残っている家を高く売るコツは大きく2つあります。
 

・内覧や写真撮影に積極的に協力する

・値引きを踏まえた価格設定をする
 

一つ目は、内覧や写真撮影に積極的に協力することです。購入希望者に家の魅力を十分に伝えるためには、内覧や写真撮影が重要なポイントです。インターネットで募集をかける際も、写真が綺麗に撮れていると印象が良くなります。また、購入希望者の内覧スケジュールに柔軟に対応することで、少しでも多くの人に物件を体感してもらえます。

 

二つ目のコツは、値引きを踏まえた価格設定をすることです。物件価格を決める際は、値引き交渉の余地を考慮したうえで価格を設定しましょう。購入希望者による申込みの場では物件価格の話が出てくることが多く、高い確率で価格交渉が行われます。

 

高すぎる価格設定は買い手を遠ざけてしまうため、売却相場の1〜2割程度高めに設定し価格交渉に備えるようにしましょう。そうすることで少しでも高い金額で家を売ることができるかもしれません。

 

まとめ

住宅ローンの残高が売却価格より高い場合「オーバーローン」の場合は特に、適切な方法で売却を進める必要があります。広島の不動産会社である株式会社ASULANDは、お客様がおかれている状況や不動産に合わせた売却活動を行っております。少しでも高く家を売りたい方は、ぜひ一度株式会社ASULANDにご相談ください。

インスペクションとは|メリットやかかる費用を広島の不動産屋が解説!

コラム 2023/11/20

インスペクションとは|メリットやかかる費用を広島の不動産屋が解説!

インスペクションとは、建物に劣化や欠陥がないか把握するための調査です。中古住宅の売買を行う方のなかには、インスペクションが必要なのか知りたい方もいるかもしれません。この記事では、目的、メリットやかかる費用などを解説していきます。

 

本記事を読むことで、インスペクションを行うと売却にどのような影響があるかを知ることができます。

 

インスペクションとは

不動産業界におけるインスペクションとは、一般的に、中古住宅を売却・購入する際に行う調査のことを指します。この調査で、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、不動産に劣化や欠陥がないか調べます。

 

インスペクションの目的

中古住宅を売買する際、インスペクションを行っていれば安心して取引をすることができます。購入者側からすると、中古住宅にどのような欠陥や修繕箇所があるかをあらかじめ知ることができ、リフォームやメンテナンスをどれくらいすれば良いのかを判断できます。

 

売主側からすると、建物の欠陥に気づかずに引き渡しをしてしまうと後にトラブルになるおそれがあるため、インスペクションを行うことで安心して売買ができるのです。

 

インスペクションのメリット

インスペクションを行うことで、売主が得られるメリットは「売却が有利に進められる」ことと「物件引き渡し後のトラブルを回避できる」の2点です。

 

売却前にインスペクションを行い欠陥や修繕箇所がない場合は、物件への信頼度が高まり売却を有利に進めることができます。また、欠陥が見つかったとしてもきちんと修繕することで、物件の価値が上がり購入希望者への安心につながります。このように「インスペクション付き物件」として売り出すことで売却を有利に進めることができるでしょう。

 

またインスペクションを行うことで、物件引き渡し後のトラブルを回避できるといったメリットも考えられます。インスペクションをせずに引き渡しを行い、後で欠陥が見つかった場合、それによりトラブルになる可能性があります。インスペクションを行うことで、どこに修繕箇所や不具合があるかがわかるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

インスペクションにかかる費用

インスペクションにかかる費用相場は、戸建住宅で5〜7万円、マンションで4〜6万円といわれています。ただし、この価格は基本料金の目安のため、広さによって異なります。また建物の中に入って点検する場合や機械を使用する場合は、追加料金がかかります。

 

オプションによる追加料金は10万円を超えるケースもあります。インスペクションを依頼する場合は、基本料金でどこまで検査してもらえるのか、追加料金はいくらかかるのかを事前に確認しておきましょう。

 

インスペクションの流れ

インスペクションのおおまかな流れは以下のようになります。

 

1、インスペクションを行っている業者に複数問い合わせをして見積もりをする

できるだけ複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。また、その際に調査項目やオプションの確認を取ることが重要です。インスペクションを単純に安さだけで決めてしまうと、調査が不十分なことや、無理にリフォームを勧められることがあります。

 

2、インスペクションを実施する業者を選定し、事前に物件の図面や資料を送付する

間取り図や平面図、立面図などがあれば良いでしょう。

 

3、日程調整後、現地にて調査を行う

調査にかかる時間は、戸建住宅で4〜5時間、マンションで1〜2時間程度が目安です。当日は依頼主が必ずしも立ち会う必要はありませんが、どのような検査を行っているのかを実際に確認することでより良く理解できるでしょう。

 

4、後日報告書を受領する。

後日、診断結果が送られてきます。

 

インスペクションはこのような流れで行われます。インスペクションを行うには少なくとも数週間の期間がかかるため、早めに準備をしておくことが重要です。

 

まとめ

インスペクションを行うことで、不動産売買のトラブルを未然に防ぐ効果があります。広島地域密着の株式会社ASULANDは広島エリアでの経験が豊富です。効果的な販売活動を通じて、少しでも高く売却ができるようにサポートしてまいります。広島で不動産売却を検討している方は、ぜひ株式会社ASULANDまでお気軽にお問い合わせください。

インボイス制度とは|不動産業界に及ぼす影響は?広島の不動産会社が徹底解説!

コラム 2023/11/10

インボイス制度とは|不動産業界に及ぼす影響は?広島の不動産会社が徹底解説!

2023年10月1日より、インボイス制度が導入されます。消費税の制度であり、不動産業界にも大きな影響を及ぼします。インボイス制度でどのような影響があり、どう対策すればよいのか解説していきます。

 

この記事を読めば、不動産オーナーがインボイス制度においてどう動くべきかがわかります。

 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日より開始した、消費税の金額を正しく計算するための制度です。インボイス(適格請求書)では、現行の記載項目に加えて適用税率などの記載が必要になります。

 

インボイス制度が導入されると、買い手(借主)は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、インボイスを発行してもらう必要が出てきます。消費税の仕入税額控除とは、会社の消費税を納税するときに、仕入れにかかった消費税を差し引いて計算制度です。つまりインボイスに対応しないと、買い手(借主)側の事業者は消費税の負担が増えるといえるでしょう。

 

インボイス制度の影響

インボイス制度において、大家さんと借主にどのような影響があるのでしょうか。それぞれの側面から解説します。

 

大家さんへの影響

賃貸経営をしているのが住宅であれば影響がありません。なぜなら、マンションやアパートなどの住宅による家賃収入には原則、消費税がかからないためです。

 

しかし事務所や店舗など事業用としての家賃収入がある場合、大家さんが免税事業者だと借主は賃料にかかる消費税分を控除できなくなり、消費税負担が増えてしまいます。それにより、借主は別のテナントへ引っ越したり家賃の値下げを請求したりすることになり、テナントとしての競争力が下がるという影響が出てしまいます。

 

借主への影響

借主は、大家さんの場合と同じく、借りている物件が住宅であれば影響はありません。しかし、事業用物件を借りていて消費税を申告・納付している場合、大家さんが免税事業者だと賃料にかかる消費税分を控除できず税負担が増えてしまいます。

 

インボイス制度の対策

インボイス制度による影響に対して、どのように対策を講じれば良いかを解説します。

 

大家さんができる対策

大家さんが免税事業者で借主が課税事業者の場合、以下のような対策を取ることをおすすめします。

 

・課税事業者となり適格請求書発行事業者に登録する
大家さんが免税事業者の場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成、提出することで課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができます。大家さんが課税事業者になることで、インボイスを発行できるようになり、借主が仕入税額控除を受けられるため、テナント競争力が高まるといえます。

 

課税事業者になることでのデメリットは、消費税を納付しなければならないため金銭的負担が増えるということと、消費税の確定申告のための手間が増えることです。メリット・デメリットを考慮した上で選択しましょう。

 

・適格請求書発行事業者に登録せず、賃料減額などで対応する

適格請求発行事業者に登録しない場合は、賃料減額することでテナントの競争力の低下を防げます。

 

ただし、借主が仕入税額控除を一切受けられなくなるのは令和11年10月からです。それまでは一定割合の仕入額控除が認められているため、急いで賃料減額はないともいえるでしょう。

 

・様子を見る

借主が仕入税額控除を一切受けられなくなるのはまだ先のため、それまでは無理に動かずに一旦様子を見ることもひとつの方法です。しかし、何も対策を取らないまま借主に退去されては意味がないので、管理会社に相談をしながら方針を決めると良いでしょう。

 

借主ができる対策

大家さんが適格請求書発行事業者に登録していれば、借主の消費税負担はこれまでと変わりません。大家さんにインボイスを発行してもらうように依頼しましょう。

 

一方、大家さんが免税事業者の場合、これまでの仕入額控除ができなくなります。その場合は、大家さんに適格請求書発行事業者への登録をお願いするか、家賃減額の交渉を入れてみましょう。

 

まとめ

インボイス制度によって、不動産オーナーは収益率が悪化する可能性もあります。適切な対策を講じるようにしましょう。広島の不動産会社である、株式会社ASULANDはインボイス制度への対応を含めた不動産投資に関するお悩みについてもサポートいたします。広島の不動産についてのご相談はぜひ株式会社ASULANDへお越しください。

不動産売却でよくあるトラブル事例|回避方法を広島の不動産会社が紹介!

コラム 2023/10/30

不動産売却でよくあるトラブル事例|回避方法を広島の不動産会社が紹介!

不動産売却では、さまざまな分野での専門知識が求められるためトラブルが起きやすいです。トラブルの事例を確認して、未然に回避できるようにしましょう。

 

当記事では、不動産売却においてよく見られるトラブル事例や、トラブルを避ける方法などについて解説します。記事を読むことで、不動産売却を行う際、トラブルに見舞われるリスクを減らせるでしょう。

 

不動産売却でよくあるトラブル事例

不動産売却においてよくあるトラブルとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

 

・仲介手数料に関するトラブル

・瑕疵担保責任に関するトラブル

・契約解除に関するトラブル

・境界線に関するトラブル

・買取金額に関するトラブル

 

事例1:仲介手数料に関するトラブル

不動産会社の中には、適切とはいえない金額の仲介手数料を請求してくる悪質な会社も存在します。

 

不動産会社に支払う仲介手数料には、宅地建物取引業法上の上限があります。200万円以下であれば取引額の5%、200万円よりも多く400万円以下であれば取引額の4%+2万円、400万円を超えるのであれば取引額の3%+6万円が上限です。

※上記金額に別途消費税がかかります。

※ただし、400万円以下の売買の場合、売主様より上限を18万円にする特例があります。

 

仲介手数料が上記よりも高いのであれば、悪質な会社である可能性が高いといえます。

 

事例2:瑕疵担保責任に関するトラブル

瑕疵担保責任とは、売買した物件に隠れた瑕疵(不具合)があった際、売主が責任を負うことを指します。

 

例として、買主が不動産を買う際に「建物躯体に問題がないか」と尋ね、不動産会社が「特にありません」と返し、購入されたとしましょう。そのあと建物に傾きがでたら、買主は売主を提訴できる可能性があります。

 

裁判によって隠れた瑕疵であると証明されれば、売主は瑕疵担保責任において、修繕工事などにかかる費用を支払う必要が出てきます。トラブルに巻き込まれないよう、売却の際は物件の状況を正しく伝えなければなりません。

 

事例3:契約解除に関するトラブル

契約解除に関するトラブルの例として、ローン審査に落ちるケースが挙げられます。「住宅ローンの事前審査を受けないで売買契約を行った結果、ローン審査に落ちてしまい、支払いができなくなって契約解除せざるを得なくなった」ということはしばしば発生します。

 

このようなことがあると、不動産会社とトラブルになるリスクが生じるでしょう。

不動産会社も素人ではないので、住宅ローンの場合、契約前に融資が通りそうかどうか仮審査をして確認します。仮承認が出た場合は、概ね本審査でも問題がないので、契約を進めていきます。

ただし、事業性の不動産融資の場合は、出してみないと分からないという事もあるため、事前に契約するケースは多いです。

 

事例4:境界線に関するトラブル

土地や戸建を売買する際は、境界線に関するトラブルにも注意しましょう。土地や戸建は、売る前に境界を確定しておくことが必須となります。境界線が明確になっていないと、隣の土地の持ち主とトラブルになる可能性が高まります。しかしながら、実務上は境界が確定していない物件を購入することは多々あります。トラブルになっているか否かはさておき、売主の方で余計な手間や費用をかけさせない事で値段交渉の材料とすることがあるからです。

 

事例5:買取金額に関するトラブル

売主が不動産の売却に慣れていないと、相場よりも安い価格を提示されても気づけず、そのまま売ってしまうケースがしばしば出てきます。買取金額で大きく損をすることがないよう、金額を提示された際は相場と比較して、適切な価格かをしっかりと確認しましょう。

 

不動産売却でのトラブルを避ける方法

不動産売却を行う上では、売却前・売却時・売却後それぞれにさまざまなトラブルの種が潜んでいます。特に悪質な不動産会社に依頼すると、よりトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。トラブルを避けて安心感のある不動産売却を行いたい人は、信頼のおける不動産会社に依頼しましょう。

 

まとめ

不動産売却でのトラブルは、取引相手や不動産会社との間で起こりがちです。信頼できる不動産会社に依頼することで、トラブルを未然に防ぐことができますので、不動産会社は慎重に検討しましょう。

 

広島地域密着の株式会社ASULANDは、数億円を超える物件の売却にも携わっています。不動産に関する経験豊富な代表がご対応するため、はじめての方でも安心して任せていただけるでしょう。不動産売却を安心して行いたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

インカムゲインとキャピタルゲインの違いとはそれぞれのメリット・デメリットを広島の不動産会社が徹底解説!

コラム 2023/10/20

インカムゲインとキャピタルゲインの違いとはそれぞれのメリット・デメリットを広島の不動産会社が徹底解説!

インカムゲインとキャピタルゲインは、どちらも資産運用において得られる利益のことです。不動産投資において、インカムゲインは家賃収入、キャピタルゲインは不動産の売却益が当てはまります。

 

当記事では、インカムゲインとキャピタルゲインの違いや、それぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。記事を読むことで、インカムゲインとキャピタルゲインについて詳しくわかり、不動産投資を始めやすくなるでしょう。

 

インカムゲインとキャピタルゲインの違い

インカムゲインとキャピタルゲインは、いずれも投資において得られる利益のことを指します。不動産投資におけるインカムゲインとは、家賃収入のことです。キャピタルゲインは、不動産を買ったときより高く売れた際に得られる売買差益のことを指します。

 

インカムゲインとは

インカムゲインとは、資産を持っていることで継続的に得られる利益のことを指します。不動産投資においては、不動産を運用することで得られる利益のことです。ちなみに預金においては利息収入、株式投資においては株主優待や配当といったものがインカムゲインになります。

 

インカムゲインはリスクが低いものの比較的小さめな利益となるケースがほとんどです。ただし、銀行融資を利用することで規模の大きい物件を購入運営していく事が可能です。

 

インカムゲインのメリット

インカムゲインのメリットは、資産を保有している限り、安定的に収入が入ってくる点です。例として不動産投資であれば、マンションやアパートに人が住んでいる限り、毎月家賃収入が手に入ります。資産さえ持っていれば利益が得られるため、忙しい人でも稼ぎやすいという利点があります。

 

インカムゲインのデメリット

インカムゲインのデメリットは、短期間に大きな額を稼ぐのが難しい点です。キャピタルゲインに比べると、1回あたりのリターンは少ない傾向にあります。短期的に大きな利益を出すというよりは、長い時間をかけて、少しずつ着実に利益を得ていきたいという方に向いているでしょう。あえてデメリットを上げていますが、それこそがインカムゲインの性質ですので、デメリットとは言えないかもしれません。

 

キャピタルゲイン

キャピタルゲインとは、持っている資産を買ったときよりも高く売れた際に得られる売買差益のことを指します。キャピタルゲインにおける資産の例としては、株式や貴金属、建物、土地などが挙げられるでしょう。

 

キャピタルゲインのメリット

キャピタルゲインのメリットは、インカムゲインよりも大きな利益が見込みやすい点です。例として3,000万円で購入したアパートが5,000万円で売れれば、2,000万円という大きな利益が得られます。キャピタルゲインは、短い期間で大きな儲けにつなげやすい投資方法です。

 

キャピタルゲインのデメリット

キャピタルゲインのデメリットは、損をするリスクが高い点です。失敗すれば、投資した額をすべて失う可能性も十分にあります。

 

例として、3,000万円で購入したアパートが1,000万円でしか売れなかったとなれば、2,000万円もの金額を損したことになってしまうでしょう。不動産投資を行う際は、将来的に価値が下がるリスクがないかを十分に調査する必要があります。

 

キャピタルゲインは、ハイリスクハイリターンな投資方法です。成功すれば大きな儲けになる代わりに、失敗すると大きな損失になるため、十分気をつけなければなりません。

 

まとめ

インカムゲインとキャピタルゲインは、投資を行う上で必ず考えるべき部分です。それぞれの利益最大化を目指す事が不動産投資成功の近道と言えます。

 

ただし、「二兎を追う者は一兎をも得ず」という言葉の通り、両方を最大化させるのは実践上難しい事が多いです。その為、一般的な流れではまず、銀行融資も利用しながらインカムゲインが多く出る物件を購入し、そこで得たインカムゲインの積み重ねで棟数戸数を増やし、最終的にはキャピタルゲインを狙えるような物件を買っていくという流れになります。

 

アスランドでは、初めて不動産投資をしたいというお客様も多くご来店されます。何から聞けばいいか分からないという方もお気軽に弊社へお問い合わせ頂き、ご来店くださいませ。

 

広島地域密着の株式会社ASULANDは、不動産オーナーの経験もある弊社代表の伊茂治が、不動産投資について徹底的なサポートを行っています。不動産投資初心者の方からもたくさんご相談をいただいています。安心感の高い不動産投資を行いたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

アパート経営の注意点とは|広島の不動産屋が想定されるリスクと対策法を解説!

コラム 2023/10/11

アパート経営の注意点とは|広島の不動産屋が想定されるリスクと対策法を解説!

アパート経営は長期的に安定した収入を得られる可能性のある不動産投資ですが、気を付けるべき注意点があります。よく理解しておかないと、思わぬ後悔をする可能性もあるでしょう。この記事ではアパート経営の注意点と、その対策を解説しています。

 

記事を読むことで、失敗や後悔のないアパート経営を行いやすくなるでしょう。

 

アパート経営を検討する前に知っておきたい注意点

アパート経営を検討する際には、以下の注意点について知っておくことをおすすめします。

 

・空室があると利益が出にくい

・初期費用が想定より高額になりうる

・入居者のトラブル対応が必要

・賃料が下がる可能性がある

・建物の老朽化に伴う修繕費がかかる

 

空室があると利益が出にくい

空室が出てしまうことは、アパート経営における大きな不安要素の1つです。空室ができると、家賃収入が入らなくなり、その分利益が出にくくなります。その際に、原状回復費用、空室期間未収家賃、広告料など費用が掛かります。さらに金銭的リスクを抱えるだけではなく、アパート経営初心者の方には特に、空室状態に対する精神的なダメージが掛かりやすいです。

 

初期費用が想定より高額になりうる

アパートの建築には、一般的に数千万〜数億円程度の費用がかかるとされています。アパート経営で発生する費用は、建築費だけではありません。仲介手数料や不動産取得税、火災保険、ローン手数料、登記費用など、建築費以外に初期費用が膨らみやすい点には注意が必要です。

 

入居者のトラブル対応が必要

アパートでは、入居者に関するトラブルが発生するケースも少なくありません。例としては、「生活音や楽器などの騒音がうるさい」、「ルールやマナーを守らない入居者がいる」といったものが挙げられます。

 

入居者の間でトラブルが起きた際は、その仲裁や解決のためにアパートの大家が呼び出されることになります。トラブルの対応を上手に行わないと、入居者が引っ越してしまうケースや、アパートにネガティブな印象がついて新しい入居者が入りにくくなるケースもあります。

 

賃料が下がる可能性がある

アパートの建築から時間が経って老朽化したり、近くに新たなアパートができたりすると、これまでの家賃では入居者を集められなくなるケースがあります。その際は賃料を下げねばならなくなるため、それに伴って利益も出にくくなってしまいます。

 

建物の老朽化に伴う修繕費がかかる

アパートは、建築から時間が経つと老朽化していきます。老朽化によって価値が下がるのを防ぐためには、定期的に修繕を行わねばなりません。修繕には、100万円ほどの大きな費用がかかるケースも少なくないでしょう。大きな修繕費がかかる点は、アパート経営におけるデメリットだといえます。

 

アパート経営でのリスク対策

アパート経営を行う上では、さまざまなデメリットや注意すべきポイントが存在します。上記で紹介したようなことがきっかけで後悔することがないよう、リスク対策はあらかじめ行っておかねばなりません。

 

例として、空室が出て利益が出にくくなるのを防ぐためには、建築を始める前の事前調査を行うのが有効です。「この土地にアパートを建てたら、本当に人は住んでくれるのか」をしっかりと見極めましょう。

 

駅からのアクセスの良さ、周りにある施設の充実度など、多角的な面からその土地について調査することで、失敗のない土地選びが行いやすくなります。

 

そのほかにも、「トラブルやクレーム対応を迅速に行ってくれる管理会社を選択する」「初期費用が膨らみすぎないよう、新築の場合は初期費用をしっかりと確認する。中古の場合は、追加設備や修繕工事にはいくら費用がかかるかしっかりと確認する」といったことも大切です。

 

まとめ

アパート経営は、空室や賃料の下落によって収入が得られなくなるなどの注意点があります。不動産投資である以上、リスクをゼロにすることはできませんが、正しい方法で行えばリスクを最小限にできるでしょう。

 

株式会社ASULANDでは、不動産会社での投資物件開発経験や、不動産オーナーとしての経験をもとに、弊社代表が不動産の適切な管理方法をご説明します。後悔のないアパート経営を行いたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

不動産売却にかかる税金とは|譲渡所得税の計算方法などを広島の不動産屋が解説

コラム 2023/09/30

不動産売却にかかる税金とは|譲渡所得税の計算方法などを広島の不動産屋が解説

不動産売却時には、いくつかの税金がかかります。きちんと理解しておかないと、想定外の出費になってしまう可能性もあります。不動産売却を検討している方は、不動産売却にかかる税金について理解しておきましょう。

 

当記事では、不動産売却にかかる税金の種類や譲渡所得税の計算方法、譲渡所得税に関する控除制度などについて解説します。記事を読むことで、発生する税金についてのイメージが湧き、想定外の出費に苦しまされるリスクを低減させられるでしょう。

 

不動産売却にかかる税金

不動産を売却すると、手続きを行ったときに税金が発生します。不動産売却によって発生する主な税金の種類は、以下の通りです。

 

・印紙税

・譲渡所得税

・抵当権抹消の登録免許税

 

以下からはそれぞれの税金の概要について、詳しく解説していきます。

 

印紙税

印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる契約書や受取書などの書面に対して発生する税金のことです。不動産売却における課税文書の代表的なものとしては、不動産の売買契約書や売買代金を受け取った際の領収書などが挙げられるでしょう。課税文書に、契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納めます。

 

2024年3月31日までの間、不動産売買契約や建築請負契約などの印紙税には、軽減措置が適用されます。例として、契約金額が5千万円を超え1億円以下のものであれば、本来税額が6万円であるところを3万円に軽減してもらえるのです。

 

この特例については、適宜延長されていますので、しばらくの間は軽減措置が続いた状態になると考えられます。また、売買契約書に貼付する印紙と領収書に貼付する印紙は金額が異なります。下記の表をご覧下さい。

 

【売買契約書に貼付する印紙税額】 

記載された契約金額

印紙税額

50万円以下のもの

200円

50万円を超え 100万円以下のもの

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの

32万円

50億円を超えるもの

48万円

 

【領収書に貼付する印紙税額】

記載された契約金額

印紙税額

100万円以下のもの

200円

100万円を超え 200万円以下のもの

400円

200万円を超え 300万円以下のもの

600円

300万円を超え 500万円以下のもの

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

2千円

1千万円を超え2千万円以下のもの

4千円

2千万円を超え3千万円以下のもの

6千円

3千万円を超え5千万円以下のもの

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの

2万円

1億円を超え 2億円以下

4万円

2億円を超え 3億円以下

6万円

3億円を超え 5億円以下

10万円

5億円を超え 10億円以下のもの

15万円

10億円を超えるもの

20万円

受け取り金額の記載のないもの

200円

 

 

譲渡取得税

不動産売却によって獲得した利益に対し発生する所得税や住民税を、まとめて譲渡所得税と呼びます。不動産を売ったことで得た利益は個人の所得となるため、個人事業主の収入などのように所得税や住民税が発生します。

 

所得税は利益に対して発生するものであるため、利益が出ていなければ支払わなくても問題ありません。例として購入価格よりも安く売却したケースなど、売ったことで損をしたのであれば払う必要がないということになります。

 

注意すべき点としては、売却する不動産の保有期間が5年未満の場合と5年超の場合では支払う譲渡所得税の金額が異なります。

 

5年未満の場合は、所得税30%・住民税9%で約40%の税金が利益に対して掛かります。

一方、5年超の場合は、所得税15%・住民全5%で約20%の税金が利益に対して掛かります。

 

もう少しで5年を超えるという場合は、売却時期を延長して検討された方が良いかもしれません。また、5年超といっても、5年を超えた年の翌年1月1日以降に売却する必要がありますので、ご留意ください。

 

抵当権抹消の登録免許税

売却する不動産に、銀行等から借入をした抵当権が付いた状態の場合、抹消登記をして売却する必要があります。その際には、抵当権を抹消する為の登録免許税が掛かります。ただ、不動産1つにつき1,000円となっていますので、大きな負担ではありません。それよりは司法書士に支払う報酬額の方が高いです。こちらは、不動産業者に相談の上、親切な価格で抹消登記をしてくれる司法書士を紹介してもらうと良いでしょう。

 

不動産売却にかかる譲渡所得税の計算方法

不動産売却にかかる譲渡所得税は、以下の計算式を用いて計算可能です。

 

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用

 

譲渡価額とは、売却した金額のことです。取得費とは、不動産の購入にかかった費用を表します。ちなみに建物に関しては、減価償却後の価格が採用されます。譲渡費用とは、不動産を売る上でかかった費用のことです。具体的には、仲介手数料等が挙げられるでしょう。

 

以上の式を用いて計算した結果、譲渡所得がプラスの値になれば、税金が発生することになります。しかし譲渡所得がマイナスになったのであれば、不動産を売っていたとしても譲渡所得税はかかりません。

 

たとえば古いマイホームを売却したりすると、購入したときよりも価値が大きく下がっており、譲渡所得がマイナスになるケースは往々にしてあります。この場合、税金を支払う必要はありません。

 

不動産売却にかかる譲渡所得税についての控除制度

譲渡所得税に関する代表的な控除制度としては、3,000万円特別控除が挙げられるでしょう。当制度は、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得から最大で3,000万円の控除を受けられるものです。

 

自分で住むことを目的とした居住用財産であることが条件であり、賃貸用のマンションやアパート、しばらく住んでいない家、更地などは対象外となります。

 

まとめ

不動産売却では、印紙税、譲渡所得税などがかかります。特に譲渡所得税は条件によって、税額が大きく異なりますので注意しましょう。

 

また、よくある疑問として、不動産を売却して利益が出た次の年は本業の住民税が上がるのかという事を気にされる方がおられます。不動産売却で利益が出た場合は「分離課税」といい、本業の給与とは関係なく単体で税金を計算し支払うもので、利益が出たからといって翌年の住民税は上がりませんので、ご安心ください。

 

不動産売却を検討しており、税金について不安がある方は、「株式会社ASULAND」にお気軽にご相談ください。豊富な実績を持つ代表自らが、不動産に関する徹底的なサポートを行っています。そのため初めての方でも、安心して不動産売却を行いやすくなるでしょう。

 

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