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相続物件は早めの売却がおすすめ!

話し合いや手続きが面倒だからといって相続不動産を放置していると、管理維持費などのコストがかさむだけでなく、親族間のトラブルを引き起こす原因になります。使い道のない相続不動産は、早めの売却がおすすめです。

こちらでは、広島の不動産会社「ASULAND」が、相続不動産の売却についてご案内いたします。相続不動産を早期に売却するメリットも解説しております。相続物件の売却や手続きにお悩みの方は、実績・経験豊富な当社までお気軽にご相談ください。

POINT不動産相続でこんなご相談やお悩みはございませんか?

  • 相続の手続きに必要な書類などがわからない
  • 実家を相続したが、使い道がなくて困っている
  • 相続物件を保有し続けるか、売却するか迷っている
  • 相続物件の固定資産税の支払いが厳しい
  • 親名義の不動産を売却したい

POINT遺産分割を放置した場合、どうなってしまうのか?

遺産分割を放置した場合、どうなってしまうのか?

誰が、どの遺産を、どの程度引き継ぐのか、相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議と言います。しかし、「相続人全員がそろわない」「すべての遺産を把握しきれない」といった理由から、遺産分割を放置してしまうケースも少なくありません。

しかし、遺産分割を長期間放置してしまうと、さまざまなデメリットが発生します。

遺産を相続できない

遺産を相続できない

当然ながら、遺産の分割方法が決まらない限りは、遺産を相続することはできません。故人が遺してくれた資産に一切手を付けることができないため、相続人にとっては大きな損失となりうるでしょう。

固定資産税や都市計画税がかかり続ける

固定資産税や都市計画税がかかり続ける

不動産の場合、相続が確定しないということは、物件を売却することもできないということになります。保有する不動産には、固定資産税や都市計画税といった税金が課せられます。相続人が誰も居住する予定がない場合などは、こうしたランニングコストは見逃せません。売却の意思がある場合は、早めに遺産分割協議を行ないましょう。

相続関係が複雑化してしまう

相続関係が複雑化してしまう

遺産分割を放置していると、その間に相続人が亡くなり、次の相続がはじまってしまうこともあります。そうなると相続関係が複雑化し、手続きがさらに煩雑になってしまうことも。

相続登記を勝手に進めてしまう恐れがある

相続登記を勝手に進めてしまう恐れがある

他の相続人に、相続登記を勝手に進められてしまう恐れもあります。遺産分割が済んでいない段階でも、法定相続分の相続登記は可能です。相続登記でできるということは、その分の遺産を売却することもできるということ。遺産分割を放置している間に、遺産の一部を売却されてしまうなんてこともありうるのです。

ペナルティが発生することも……

ペナルティが発生することも……

相続税の申告は、相続を知った日から10ヵ月以内に行なう必要があります。遺産分割を放置して申告期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが課せられる場合もあるので注意が必要です。なお、相続を放棄する手続きは、相続を知った日から3ヵ月以内に行わなければなりません。

POINT相続した不動産を売却するメリット

相続人間のトラブルを避けられる

相続人間のトラブルを避けられる

現金・預貯金とは異なり、不動産を分割することは困難です。もちろん、共有名義で相続することもできますが、その場合は「誰が居住するのか」「税金はどの程度の割合で負担するのか」といった点をしっかりと話し合っておく必要があります。しかし、双方納得したつもりでも、実際にはどちらか一方への恩恵が大きく、もう一方がフラストレーションを溜めてしまうケースも少なくありません。

後々のトラブルを回避するためには、相続した不動産をキレイに分け合える形にする……つまり、売却して現金化するのが一番確実です。

管理・維持コストがかからない

管理・維持コストがかからない

不動産を保有していると、固定資産税や都市計画税、火災保険や維持管理費などのコストがかかり続けます。

築年数が経過している場合は、外壁や塀を補修する必要もあるでしょう。たとえ居住実態がなくとも、近隣トラブルを避けるためには定期的なメンテナンスが欠かせません。

誰も住む予定がない、相続人が全員遠方に住んでいるなど、使い道のない相続物件に関しては、早期に売却することをおすすめいたします。

POINT早めに相続不動産を売却する方法

早めに遺産分割協議を行なう

早めに遺産分割協議を行なう

相続不動産を売却するためには、自分の相続分を確定させる必要があります。そのために行なうのが、先ほどご説明した「遺産分割協議」です。

一般的に、遺産分割協議は、相続税の申告期限である10ヵ月以内に行われます。遺産分割の対象となるのは、当然ながら不動産だけではありません。現金・預貯金・株式・国債、さらには借金や税金の滞納などのマイナスの遺産も分割協議の対象です。

まずは故人の遺産を早急に把握し、相続人全員で話し合いの場を設けましょう。

不動産会社に相談する

不動産会社に相談する

遺産分割協議を終えたら、不動産売却のプロである不動産会社に相談をしましょう。当社では、売却活動はもちろんのこと、手続きに関するご相談にも対応しております。

不動産売却には、大きく分けると「仲介売却」と「不動産買取」の2種類の方法があります。不動産買取は不動産会社が買い手となるため、金額にご納得いただければすぐにでも売買契約を進められます。相続不動産の売却をお急ぎの場合は、ぜひ不動産買取をご検討ください。

納税に備える

納税に備える

不動産売却によって生じた利益には、所得税が課せられます。

なお、納税の必要があるのは、あくまで「利益が生じた場合」のみ。不動産の売却額が、不動産の購入額+諸経費を上回らない限り、基本的に所得税は発生しません。

POINT知っておきたいポイント! -相続不動産の早期売却時の特例-

相続不動産を早期に売却すると、以下の2つの特例を利用できます。

取得費加算の特例

取得費加算の特例

不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と見なされ、所得税が課せられます。譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得=不動産の売却代金-(不動産の取得費+譲渡費用)

通常、この譲渡費用は不動産会社への仲介手数料などが対象ですが、「取得費加算の特例」が適用される場合、相続税額のうちの一定額を取得費に加算できます。譲渡費用が増えればそれだけ譲渡所得が減るため、税金対策につながるのです。

取得費加算の特例が適用されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年が経過するまでに譲渡していること
  • 相続や遺贈により、財産の取得した者であること
  • その財産を取得した人に相続税が課せられていること
空き家の3,000万円特別控除

空き家の3,000万円特別控除

被相続人(故人)が居住していた家や土地を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。この特例が適用されると、売却で出た利益が3,000万円までであれば、税金が課せられることはないというわけです。

ただし、空き家の3,000万円特別控除が適用されるには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された物件であること
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却すること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

他にもさまざまな要件があるため、詳しくは国税庁のページをご覧ください。

国税庁/被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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