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2024年4月1日施行の相続登記が義務化について|広島の不動産会社がわかりやすく解説

2024年4月1日施行の相続登記が義務化について|広島の不動産会社がわかりやすく解説

2024年の4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由なく登記申請をしないでいると、10万円以下の罰則の制裁を受ける可能性もありますので注意しましょう。

当記事では、相続登記や義務化の概要、義務化される日程、手続きの手順、行わないことによる罰則などについて解説します。記事を読むことで、相続登記の義務化についてわかり、安心して対応できるようになるでしょう。

 

相続登記とは

相続登記とは、自宅やアパートといった不動産を被相続人から相続したときに行う、不動産の名義変更のことです。相続登記を行うことで、第三者に対して建物や土地の所有権を主張できるようになります。手続きは法務局で行います。

 

相続登記の義務化とは

民法や不動産登記法等の法律が改正された影響で、今までは義務ではなかった相続登記の申請が義務化されました。2021年4月21日に義務化に関する法律が可決成立したため、施行後は相続登記を必ず行う必要があります。

 

相続登記の義務化はいつから?

相続登記が義務化されるのは、2024年の4月1日から(令和6年4月1日から)です。2021年12月14日の閣議決定によって、法律の施行期日を決める政令が制定されました。

 

法改正前に相続した不動産にも適用される

義務化は、施行日よりも前に相続が開始されたケースにも適用されるため注意しましょう。相続され、所有権を得たと知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ただし被相続人の不動産を所有していると認知していない期間については、3年の期間に含まれません。

 

相続登記の手続きの手順

相続登記の手続きは、不動産の所有地にある法務局で行う必要があります。手続きは、法務局の窓口で行う・郵送で申請する・オンラインで申請する、という3つの手段が選択可能です。

郵送を選択すると、書き間違いなどがあった際に訂正するのが困難となります。またオンラインで行う際には、あらかじめ司法書士などに依頼し、電子証明書などを取得しておく必要があります。よって最も確実性が高く一般的なのは、法務局の窓口で申請する方法だといえるでしょう。

まずは住民票や戸籍謄本、固定資産評価証明書といった必要書類を集め、登記申請書を作成しましょう。そして登録免許税を計算し、納付すれば完了です。

相続登記をしない場合の罰則

正当な理由がなく3年以内に相続登記を行わずにいると、10万円以下の過料が課されるケースがあります。相続人の方は、必ず登記を行うようにしましょう。なお突然過料が課されるのではなく、先に法務局から催告がなされます。

登記官が登記申請を行っていない事実を発見でき次第、まずは相続人に対して登記申請をするよう要求します。それでも登記申請をしなかった場合に、過料通知が行われるという仕組みになる予定です。

ただし申請を行わないことに正当な理由があるのであれば、期間内に申請できなくても過料が課されない可能性が高まります。正当な理由の具体例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

・相続人が多く、戸籍謄本などを集めるのに時間がかかる

・遺言の有効性が争われている状態にある

・相続人本人が重い病気にかかっており、すぐに対応できない

 

相続登記をしない場合のデメリット

相続登記を怠った場合の一番のデメリットは、相続人が増え当事者が多くなりすぎることです。遺産分割協議により、適切に相続する所有者を定めた場合、当事者は一般的に1名から4名程度ですが、孫の代まで相続登記を怠ると、共有持分が多くなり、売買をする場合、決定者が誰か分からなくなります。当事者が増える事で、売買に反対する方や連絡が取れなくなる方が増えるので、売れない不動産になります。そうなる前に親族間で早めに話し合いをして、適切な遺産分割協議と相続登記をおこないましょう。

 

まとめ

相続登記が義務化され、正当な理由なく登記申請をしないでいると、10万円以下の罰則の制裁を受けます。相続不動産を放置すると、管理費の維持コストがかさみ、トラブルにつながる恐れもあります。

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監修者情報 監修者情報 株式会社ASULAND
代表取締役 伊茂治 直毅
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