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不動産を売却したら確定申告は必要?申告の流れや書類について広島の不動産屋が解説!
不動産を売却した際には、必ず確定申告が必要なわけではなく、利益が出た場合は確定申告を行う義務があります。しかし不動産売却によって損失が出た場合も、確定申告を行うことで控除の特例を受けられる場合があります。確定申告に必要な書類や流れについて、解説しますので参考にしてください。
当記事では、確定申告が必要なケース、確定申告で必要となる書類や流れ、確定申告を怠るリスクなどについて解説します。記事を読むことで、自身が確定申告をすべきかが分かり、適切な方法で確定申告が行えるようになるでしょう。
不動産を売却したら確定申告は必要?
不動産を売却した際、確定申告が必要になるかは、控除を受けるか否かなどによって異なります。以下では、確定申告が必要となるケースとそうでないケースについてそれぞれ解説していきます。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要となるのは主に、不動産売却によって利益を得たときです。そのほか、以下に該当する方も確定申告を行わねばなりません。
・譲渡所得が発生した
・特別控除を受ける
・損益通算の特例を利用する
・マイホーム3,000万円控除を受ける
・その他
確定申告が不要なケース
不動産を売却した際、利益よりも損失の方が大きかったのであれば、確定申告を必ず行う必要はありません。
損失の方が大きくなる代表例としては、古いマイホームを売ったケースが考えられるでしょう。20年以上前の古いマイホームを売却すると、購入したときに比べて価値が大きく下がっていることがほとんどであるため、損失が発生する可能性が高まります。
なお、損失が発生した際も確定申告を行えば、譲渡所得に関する特例を適用できるようになります。
不動産賃貸経営の場合は、損失が出てマイナスになった場合でも必ず確定申告をするようにしましょう。損益通算により本業の支払った税金が還付されたり、損失を次年度以降に繰り越す事も可能です。
不動産売却時の確定申告で必要な書類
確定申告を行う上で必要となる主な書類は、以下の通りです。
・確定申告書B(第一表と第二表)
・確定申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書
・不動産売却や特例に関係する書類
確定申告書Bや確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書は、国税庁の公式サイトや税務署などで入手可能です。
昨今では、手書きで作成することはほとんど無くなっています。国税庁からe-Taxでインターネット上より情報を記入していけば、自動的に上述の書類が出来上がるようになっております。様々な確定申告ソフトがありますので、そちらを利用されるとより簡単に確定申告を行う事が出来ます。その際には、マイナンバーカードが必要になりますので、早めに作成するのをおススメします。
不動産売却や特例に関係する書類の具体例としては、戸籍の附票の写しや、不動産の登記事項証明書などが挙げられるでしょう。必要な書類は、受けた控除や特例の種類によって異なります。
不動産売却時の確定申告の流れ
確定申告は主に、以下のような流れで進めていきます。
1:どういった特例を利用するか決める
利益が出たのであれば「3,000万円特別控除」、損失が出たのであれば「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など、状況に応じて利用できる特例は異なります。特例を利用することでお得できる可能性が高まるため、自身が利用すべき特例をチェックしてみましょう。
2:必要な書類を用意する
確定申告で使用する書類や、特例を適用してもらうために使う書類等を用意します。
3:確定申告書を作成する
税務署で確定申告用紙をもらって記入する方法と、e-Taxを用いて自宅で確定申告書類を作成する方法があります。確定申告の期間になると、税務署で確定申告用紙の作成をサポートしてくれる会場が用意されることもあります。
確定申告は、毎年、「前年度の1月1日から12月31日」までの内容を2月16日から3月15日までの1カ月間に提出することになっています。確定申告が初めての方は早めに税理士に相談しましょう。直前になってからでは各税理士は多忙のため、対応してもらえないケースがあります。
4:税務署に確定申告書を提出する
「税務署に直接確定申告書を持ち込む」「e-Taxを通してインターネットで申告する」「税務署に郵送する」という3種類の方法があります。
ただし事業規模での不動産賃貸経営をされる場合は、e-Taxでなければ「青色申告65万円控除」の制度が使えない為、必ずe-Taxで電子申請するようにしましょう。
不動産売却で必要な確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要な条件に該当しているにもかかわらず確定申告を怠ると、罰則として無申告加算税が課せられることになります。無申告加算税とは、受付期間中に確定申告を行わなかったことで発生する税金です。
ちなみに確定申告を行っても、その税金を決まった期間中に納税しないでいれば「延滞税」という別の税金が発生するためご注意ください。
まとめ
不動産を売却した際は、利益が発生したら確定申告を行う義務があります。また損失が発生した場合でも確定申告を行うことで、譲渡所得に関する特例を適用できるようになります。
確定申告は慣れると簡単ですが、初めての方は難しいと感じると思います。その際に税理士に丸投げをすると税務の知識が付かない為、ご自身でされる事を推奨します。しかし過去、誤った方法で申告をして追徴税をとられてしまったお客様もいるため、ご自身で作成された後に税理士に確認してもらうというといいでしょう。
広島地域密着の株式会社ASULANDでは、提携した税理士をご紹介することが可能です。税理士法に触れない程度の範囲内でしたら、税務の内容についてもご相談可能です。
監修者情報
株式会社ASULAND
代表取締役 伊茂治 直毅
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